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相続の手続き

誰が遺産を相続する?(法定相続人)

photo 先ずは、故人が遺言書を遺していないか確認します。
次に、必要に応じて遺産分割協議をします。
亡くなった方の財産を相続できる人の範囲と順位は、民法で以下のように決められています。
配偶者(夫・妻): 常に必ず相続人になります。
第1順位(子ども)
子どもがいる場合、配偶者と一緒に相続人になります。
第2順位(親・祖父母)
子どもがいない場合、配偶者と親が相続人になります。
第3順位(兄弟姉妹)
子どもも親もいない場合、配偶者と兄弟姉妹が相続人になります。



 

分け方の目安は

法律が定める遺産の分け方の割合(目安)です。
必ずこの通りに分ける必要はありませんが、話し合い(遺産分割協議)の基準になります。詳しくはご相談ください
兄弟姉妹の子(甥・姪)が相続人になるのは、亡くなった方に子ども・孫(直系卑属)がおらず、父母・祖父母(直系尊属)もすでに亡くなっており、 さらに本来相続人となるはずの兄弟姉妹もすでに亡くなっている(代襲相続が起きている)場合です。

配偶者と子どもが相続人の場合
photo配偶者 1/2 / 子ども全体で 1/2
配偶者と子どもが2人のとき、 相続財産が4000万円では、配偶者が2000万円、子ども1人1000万円ずつとなります。
配偶者と親が相続人の場合
photo配偶者 2/3 / 親全体で 1/3
配偶者と親が2人とも健在のとき、 相続財産が4000万円では、配偶者が3000万円、親1人500万円ずつとなります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
photo配偶者 3/4 / 兄弟姉妹全体で 1/4
配偶者と兄弟姉妹が4人のとき、 相続財産が8000万円では、配偶者が6000万円、兄弟姉妹が1人500万円ずつとなります。
配偶者と兄弟姉妹の子どもが相続人の場合
photo配偶者 3/4 / 兄弟姉妹の子ども全体で 1/4
配偶者が4分3、兄弟姉妹の子(甥・姪)が全体で4分1です。甥や姪が複数いる場合は、1/4の割合をさらにその人数で均等に分けます。

遺留分とは?

民法では、残された家族の生活を守るため、一定の相続人(※兄弟姉妹以外)に最低限これだけはもらえるという権利(遺留分)を保障しています。
たとえ「特定の誰かに全財産を譲る」という遺言があっても、この遺留分を侵害された家族は、のちに金銭での支払いを請求することができます(遺留分侵害額請求)。


 

相続放棄とは?

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民法上、亡くなった方の借金やマイナスの財産も相続の対象になります。
これらを引き継がないための相続放棄の手続きは、 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
借金がプラスの財産を上回る場合は、放棄するのが一般的です。また、財産が不明な場合、借金があるか分からないときは、急いで財産を調べます。
親族間の争いに巻き込まれたくないときも相続放棄の手続きができます。

ご注意いただきたいのですが、
遺産を使ったり処分したりすると、相続を認めた(単純承認)とみなされ、後から放棄できなくなります。 また、一度相続放棄をすると撤回できなくなり、後から価値のある財産が見つかっても、原則として取り消しはできません。



 

配偶者居住権とは?

photo 「夫(妻)が亡くなった後も、今の自宅にそのまま住み続けたい。でも、子どもたちへの遺産分けのために自宅を売らなければいけなくなったらどうしよう……」
そんな不安を解消するために、民法で新設されたのが配偶者居住権です
自宅の価値を住む権利(配偶者居住権)所有する権利(所有権)の2つに切り分ける制度です。
残された配偶者は、「住む権利」を取得することで、自宅の所有者が子どもや第三者になっても、亡くなるまで(または一定期間)その自宅に無償で住み続けることができます。

これまでは、自宅しか大きな財産がない場合、配偶者が自宅を相続すると、他の相続人(子どもなど)に渡す現金が足りなくなり、最悪の場合は自宅を売却せざるを得ないケースがありました。
この制度を使うことで、以下のようなメリットが生まれます。
住み慣れた家を手放さなくて済む: 自宅に一生住み続けられる権利が法律で保障されます。
老後の生活資金(預貯金)を多く残せる: 自宅全体の価値ではなく住む権利(比較的低い評価額)だけを相続するため、その分、現金を多く相続しやすくなります。
配偶者居住権は、自動的に発生するわけではありません。利用するためには、主に以下の方法で準備しておく必要があります。
遺言書に「配偶者居住権を遺贈する」と書き残しておく
遺産分割の話し合い(遺産分割協議)で、相続人全員の合意を得る
※また、権利を確実なものにするためには、法務局での登記手続きが必要です。



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自宅と少しの貯金しかないけれど、妻の老後が心配、自分が亡くなった後の妻の住まいを守りたいという方は、 ぜひお元気なうちに遺言書を作成し、この配偶者居住権の活用をご検討ください。
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